重機女児死亡事故めぐり二審は『全労働者と同等』賠償金の増額判決 一審は障害理由に逸失利益が減額「全労働者の85%」と判断…遺族「なぜ娘の努力が否定されるのか」と訴え
講師ブログ重機女児死亡事故めぐり二審は『全労働者と同等』賠償金の増額判決 一審は障害理由に逸失利益が減額「全労働者の85%」と判断…遺族「なぜ娘の努力が否定されるのか」と訴え
https://news.yahoo.co.jp/articles/41d762f690b553edad8f372d5430afb8dadecd20
個別指導塾にらいかない 教室長の丸山渉です。
過失致死等の事故で被害者が亡くなるなどのケースで、加害者に損害賠償が請求される時、その損害として「逸失利益」が問われることがあります。
これまでは、被害者が障害者である時、「逸失利益」は健常者の生涯年収の何割に相当するなどとの根拠で算出されてきていましたが、障害を理由に「逸失利益」を減額することは不当であるとの判決がでました。とても画期的な判決であると思います。
「逸失利益」との考え方には賛同できかねますが、「逸失利益」という考えが存在し、その中に金額で判断される部分に関して、対象の人物がどうであったかを裁判所が価値判断するのはおかしいと思います。裁判官は法の専門家であり、人物の専門家でもないので、その人の「利益」を判断するのはおこがましいと思うべきでしょう。人物の価値判断を金銭に置き換えること以上に、被害者が事後に負う経済的負担や日常生活を破壊された後遺症に関しての支援は社会的に行われるべきことです。
また、賠償請求のような民事のケースでは、相手の支払い能力も考慮に含まれるなどで、その判断はそもそも難しい上に、確定してもその支払い受け取りは当事者の責任で行われ、支払いが未履行になるケースも多々あることからも、賠償の判決が確定したとしても、どれほどの意味があるのか、疑問に思う部分もあります。